東京都江東区の社労士事務所 貴方の会社の就業規則を改定し、会社を守ります!

FrontPage

過払い金請求の次は、未払い残業代の請求です!

あなたの会社は大丈夫でしょうか?

未払い残業代の請求・解雇等のトラブルを予防するには、就業規則労務管理の整備などが欠かせません!

お問い合わせ 月~金 AM9:00~PM6:00
☎ 03-3637-3162

ご挨拶

いずれの会社にも経営戦略があり、それに即した人事戦略があります。私は、そうした考え方に基づき、お客様とともに、貴社の発展をサポートしてまいります。
''

画像の説明

「現今の未曾有の不況による厳しい経営環境の中でも、高い業績を生み出している元気な会社があります。

会社の業績を大きく左右するのは、モノ、カネ以上に社員のです。社員にとって公平な処遇があり、経営に参加している実感があり、働き甲斐のある、生き甲斐のある職場を作ることで、社員一人ひとりのパフォーマンスが向上し、ひいてはそれが会社の業績アップにつながります。

人事労務コンサルタントの使命は、企業と人の成長に資する経営環境の整備の支援をすることですが、経営者は勿論のこと、従業員やその家族など、多くの人々に影響を与える社会的な存在であることを強く認識しなければなりません

私ども、人事労務コンサルタントは、このような経営を左右する重大なミッションを背負いますが、大きな手ごたえを感じながら職務を遂行したいと考えています。多くの優秀な企業が独自の人事戦略を実践し成功させていく中で、こうしたノウハウを日々学びながら仕事をしていきたいと思います。

私は、平成16年10月開業して以来、中小企業の人事・労務顧問を通じた経営サポートに携わってきました。特に最近は、未曾有の大不況に直面する中で、労働保険や社会保険業務を確実にこなしつつ、いかに人事労務に強い会社を作っていくかという、将来を見据えたアドバイスやコンサルティングを重視しています。

人材こそが企業の宝であり、人材があればこそ、企業は成長、発展します。私は、人を大切にする企業を応援し、信頼されるパートナーでありたいと考えています。また、労務環境が厳しくなる中では、会社の労務の要である就業規則の役割がますます重要視されてきました。私は貴方の会社の就業規則を改定し、会社を守りたいと考えています。
このように、常に、経営者の立場に立ったご提案を心がけ、業務を通じて顧問先企業の発展を追及することが最大の使命であると強く認識しております。」

ご相談・お問合せはこちらをクリック

当事務所の特徴

◆長年のビジネスマンとしての経験が豊富です。
長年大手石油会社に勤務していた経験と知識を活かしてのアドバイスが可能です。企業や医療機関経営に有用な人事・労務のサポートができます。

◆社労士が直接訪問いたします。
個人事務所のフットワークのよさを活かして、社労士自身が迅速で親切・丁寧に対応します。

◆ワンストップサービスが可能です。
今までの人脈から、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士などの連携が可能です。

当事務所のサービス案内

当事務所では、迅速で親切・丁寧な対応をモットーに、経営者の皆様のお役に立つサービスを提供しております。

◆企業向け顧問サービス
貴社の状況を把握し、社会保険や労働保険のほかに、労務監査、労務コンサル、人事制度の構築などをご提案いたします。社労士本人が直接ご訪問するサービスです。

◆人事・労務相談サービス(スポット)
貴社の人事・労務に関することや会社経営に関することについて、ご相談に応じます。  

当事務所のサービス内容

就業規則作成
◇未払残業対応・対策
◇労働基準監督署対応
◇労使トラブル解決
◇労務諸規定作成コンサル
36協定提出代行
◇裁量労働制の導入コンサル
◇労務コンプライアンスチェック
労務監査
人事制度改定コンサル
◇賃金制度改定コンサル
退職金制度構築コンサル
高年齢者雇用制度コンサル
助成金申請代行
社会保険・労働保険手続き代行

無料電話相談受付中

「社労士には、どのようなことを相談できるのだろう?」
「社労士に依頼すると費用はどれくらい掛かるのか?」
「顧問契約の場合、月に何回くらい訪問してくれるのか?」
など、ご不明な点やお悩みがございましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
社労士として、貴社のお役に立てる精一杯のご相談にのらせていただきます

ご相談・お問合せはこちらをクリック

お知らせ

助成金無料診断実施中! こちらからお申込ください。

人事労務最新ニュース

雇用調整助成金の助成額にも影響のある雇用保険基本手当日額が8月1日より引下げへ
増加する精神障害による労災請求件数
短時間労働者の多い事業所に大きな影響がある障害者雇用人数計算方法の変更
平成22年4月より拡充された中小企業雇用安定化奨励金
育児短時間勤務を取得した場合に最大100万円の助成金を支給

a:28118 t:44 y:65
''''

powered by Quick Homepage Maker 4.72
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional